
消費者からの会員に対する苦情等については原則として次の通り対応します。
- ①消費者からこの協議会に直接苦情が来た場合、協議会事務局が対応します。その場合、事務局は、該当する会員に速やかに報告し対応を要請します。
- ②会員は、苦情を処理した後、速やかにその事実をこの協議会に報告しなければなりません。
- ③この協議会は第三者の立場で、消費者及び会員に対して連絡、助言等を行います。
- ④当事者同士の解決が困難な場合は、当該消費者に(公財)住宅リフォー ム・紛争処理支援センター等を紹介します。
- ⑤会員の対応等の是正が必要と判断される場合は、当該会員に対して必要な指導、助言、勧告を行います。
- ⑥再三の指導、助言、勧告にもかかわらず、是正されない場合は「権利停止」「除名」とする場合があります。
- ⑦その他、必要な事柄については一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が作成した「消費者相談業務マニュアル」にもとづいてマニュアルを作成し業務の基本的な流れを整備します。
ご相談・お問い合わせ
お客様が当協議会会員に依頼し、施工された住宅リフォーム等の工事において、万が一、施工上のトラブルや対応の不十分、その他疑問などありました場合やリフォームに関するお問い合わせは、当協議会にお気軽に相談ください。