A会員
- 1.実施するリフォーム工事の内容に応じた建設業法で定める29業種で該当する建設業許可を有する事業者
- 2.実施するリフォーム工事を業務範囲とする常勤の建築士もしくは建築施工管理技士が在籍する事業者
- 3.内装・設備工事等のリフォーム工事について、表1に定める常勤の資格者が在籍する事業者
建築設備士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士、浄化槽設備士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、液化石油ガス設備士、ガス消費機器設置工事監督者 - 4.下記の項目を満たし、この協議会が適正な事業を行うことができると確認できた事業者
- ①表2の資格を持つ常勤者がいる事業者。
- ②この協議会が定める資格審査委員会による書面審査に合格した事業者。
- ③この協議会の定める「義務講習A」を受講・修了した事業者。
増改築相談員、リフォームに関する1・2級技能士、リフォームに関する職業指導訓練員、 マンションリフォームマネージャー - 5.下記の項目を満たし、この協議会が適正な事業を行うことができると確認できた事業者
- ①リフォーム事業に3年以上従事していることが確認できた事業者。
- ②この協議会が定めるリフォーム工事現場の審査に合格した事業者。
- ③この協議会が定める資格審査委員会による審査に合格した事業者。
- ④この協議会の定める「義務講習A」を受講・修了した事業者。
なお、表1、2に掲げる資格のうちいずれかを取得するよう努めることとします。
B会員
上記の(1)〜(5)の事業者で、この協議会の定める「義務講習A」を受講・修了した事業者。
会員2者以上の推薦が必要です。
ご相談・お問い合わせ
お客様が当協議会会員に依頼し、施工された住宅リフォーム等の工事において、万が一、施工上のトラブルや対応の不十分、その他疑問などありました場合やリフォームに関するお問い合わせは、当協議会にお気軽に相談ください。